紙くず※1
木くず※1
繊維くず※1
廃家電※2
野菜くず※1
厨芥※1
※1指定処理施設に持ち込むことが出来ないもの。
- 柱・棒状で長さ50㎝、角・計10㎝を超える物。
- 板状で一辺の長さ50㎝を超える物。
- 箱状で対角線の長さ50㎝を超える物。
- 畳においては、1/4(45㎝)以下に切断されていないもの。
- ロール状の物
- 冷凍された状態の物、水分を多量に含んだ物。
※2特定家庭用機器廃棄物(次の機器器具が廃棄物となったものをいう)
- ユニット系エアコンディショナー
(ユニット系エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形もしくは床置き形であるセパレート系エアコンディショナーに限る。) - ブラウン管式テレビジョン受信機、液晶式テレビジョン受信機
((電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込む事が出来る様に設計したものを除く。)及びプラズマ式テレビジョン式受信機 - 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
- 電気洗濯機及び衣類乾燥機
◆産業廃棄物・収集運搬(不燃ごみ)
当社では産業廃棄物・収集運搬を行っております。
燃えるゴミとして一般家庭で排出しているプラスチック類等は、
事業系のごみの場合不燃ごみになります。
また、不燃ごみもリサイクル出来る時代です。
分別を行うことで、処理代のコストを抑え、最適なリサイクルを
することにより、地球環境を守る事につながるとおもいます。
分別方法につきましては、お気軽にご相談下さい。
◆一般廃棄物収集運搬・(可燃ゴミ)
事業系の可燃ゴミは、一般家庭の家庭ごみとは違い、
厨芥類、リサイクルに向かない紙類(カーボン紙、ノンカーボン紙、写真、使用済みのティッシュペーパー、洗剤や線香の紙箱等)
木くず、剪定ごみ、天然繊維(作業服・古布等)に限られています。
大阪市の条例で定められているので、プラスチック類等を
可燃ごみとして排出事業者様が捨てますと、大阪市の方
から立ち入り検査等をされてしまいます。
当社は、排出事業者様がお困りにならないように、分別
方法等のアドバイスさせて頂きたいと思います。 詳しくは詳細をご覧ください。

